大阪京橋で飲食業・建設業・古物商・宅建業・運送業・風俗営業などの許認可申請、会社・法人の設立など

風俗営業許可申請

風俗営業とは

 

●風俗営業の「風俗」とは

風俗営業の許可が必要な「風俗営業」とは、性的サービスを伴わない接待飲食等営業を営む場合のことで、
性的なサービスを行う、一般に「性風俗店」や「フーゾク」とは異なります。

・風俗営業では、営業所内での卑猥な言動、その他の善良の風俗を害する行為をしてはならない、と規定されています。
・風俗営業許可を得た者は、「店舗型性風俗特殊営業」を営んではなりません。

●風適法第2条第1項に規定されている風俗営業とは、次のようなものです。

<社交飲食店ー1号~6号>

【1号営業】①設備を設けて②客にダンスをさせ、③客の接待をして、客に飲食をさせる営業

➡キャバレーなどがこれに当たります。

【2号営業】①設備を設けて②客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業

➡待合(料亭)、料理店、カフェーなどです。

【3号営業】①設備を設けて②客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

➡ナイトクラブ、ディスコなどです。

【4号営業】①設備を設けて、②客にダンスをさせる営業

➡ダンスホールなどです。

【5号営業】客室における照度を10ルクス以下として、設備を設けて客に飲食をさせる営業

➡喫茶店、バーなどです。

【6号営業】他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて、設備を設けて客に飲食をさせる営業

➡喫茶店、バーなどです。

客にダンスをさせる 客に接待行為をさせる 客に飲食をさせる
1号営業      ○      ○      ○
2号営業      ×      ○      ○
3号営業      ○      ×      ○
4号営業      ○      ×      ×
5号営業      ×      ×      ○
6号営業      ×      ×      ○

<遊技場営業>

【7号営業】設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業

➡麻雀屋、パチンコ屋などです。

【8号営業】本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において、当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業

➡ゲームセンター、ゲーム喫茶、スロットマシンやテレビゲーム機などを置く営業です。

(ホテル・旅館や大規模小売店舗及び遊園地ー入場料を徴収するところーなどについては8号営業から除かれています)

※風俗営業になるかどうかは、風適法、同施行令や、警察庁などの解釈運用基準がたくさんあり複雑になっていますので、どの営業に当たるか、また風俗営業にあたるのか等についてはお問い合わせください。

●『接待』とは

「歓楽的雰囲気を醸(かも)しだす方法により客をもてなすこと」と言います。

(1)談笑・お酌

特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為

(お酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若しくは若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない)

(2)踊り等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌謡音曲・ダンス・ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。

(ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り・ダンス・ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は接待に当たらない)

(3)歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の唄に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待に当たる。

(客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の唄に対し拍手をし、若しくはほめそやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為は、接待に当たらない)

(4)遊戯等

客とともに、遊戯・ゲーム・競技等を行う行為は、接待に当たる。

(客一人で又は客同士で、遊戯・ゲーム・競技等を行わせる行為は直ちに接待に当たるとは言えない)

(5)その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。

(社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する行為は。接待に当たらない)

客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。

(単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物・コート等を預かる行為は接待に当たらない)

 

 

建物の構造的要件

 

営業の内容によって、建物の構造的条件が異なります。

ここでは風俗営業1・3号、2号に該当する営業の構造的条件のみ記載します。
(4号~8号に該当する構造的条件については、お問い合わせください)

●1・3号での建物の構造的条件

①客室の床面積は、1室66㎡以上(ダンスをさせるための客室の床面積がその5分の1以上)であること。

②客室の内部が、外部から容易に見通すことができること。

③客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。

④善良の風俗等を害する恐れのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。

⑤客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。

⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を自動調節、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できない。

⑦騒音又は振動の数値が条令で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。

●2号での建物の構造的要件

①客室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上、ただし待合については2室以上が必要。その他は、16・5㎡以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でも差し支えありません)

②客室の内部が、外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

③客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。

④善良の風俗等を害する恐れのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。

⑤客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。

⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を自動調節、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できない。

⑦騒音又は振動の数値が条令で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。

⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

場所的要件

 

●風俗営業許可の申請が可能な用途地域

・商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・無指定地域

●風俗営業許可の申請ができない用途地域でも、次の場合は申請可能です。

・第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域内で、
❶道路の側端から25m以内の地域、❷鉄道道路の各駅の出入口の周囲50mの区域

●保護対象施設の敷地から100m(商業地域内では50m)の区域では、風俗営業はできません。

『学校』『保育所』『病院』『診療所』

厳格な要件なので、地図を見て分からないことも多いので、必ず現地調査をする必要があります。(ビルの中でも1軒1軒、確認していきます)
また不明なものも多いので、教育委員会、福祉事務所、保健センター、警察窓口でも調査・確認をする必要があります。

 

人的要件(欠格要件)

 

①成年後見人若しくは被保佐人②破産者で復権をえない者③1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者。欠格期間は5年。

④暴力団員

⑤アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

⑥風俗営業の許可を取り消されて、許可取り消し等の公示日から5年以内の者。許可を取り消された法人の役員についても同様です。

⑦処分逃れに対処するため、取り消し処分の前に許可証を返納した一定の者で、返納の日から5年を経過しない者。

⑧処分逃れに対処するため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の⑥の公示日の前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。

⑩営業能力のない未成年者

⑪法人でその役員(取締役、監査役)のうち①~⑧のいずれかに該当する者。

※風俗営業許可は、警察署に申請するのですから虚偽があった場合は、すぐに分かってしまいます。聞きにくい内容ですが、お聞きして確認しなければなりませんので、ご了承ください。

 

申請書類

 

2号(料理店など社交飲食店)の場合の申請書類

・許可申請書(その1)
・その2(A)
・営業の方法(その1)
・営業の方法(その2A)
・建物登記事項証明書または建物評価証明書
・建築確認済書の写し
・完了検査済証の写し
・使用承諾書
・用途地域証明書
・営業所周辺の略図
・営業所平面図
・求積図(求積表を含む)
・照明設備・音響設備・防音設備図
・立面図の設備の概要
・誓約書(管理者用1)
・管理者の住民票・証明書
・誓約書(管理者用2)
・飲食店営業許可証
・委任状
・管理者の写真(免許証サイズ:縦3㎝、横2.4㎝)2枚
○申請者が個人の場合
・住民票
・誓約書(個人用)
・証明書(身分証明書・登記なきことの証明書)
○申請者が法人の場合
・定款
・法人登記事項証明書
・役員全員の住民票
・役員全員の誓約書(役員用)
・役員全員の証明書(身分証明書・登記なきことの証明書)

※必要に応じて。誓約書・理由書・上申書が要求されることもあります。

※このように風俗営業の許可申請には、膨大な書類作成が必要になります。提出先も警察署・消防署・保健所などたくさんあるので部数も多くなります。

※平面図・求積図などは正確性を要求され、1㎝違っていてもだめです。

※なお、許可申請、立会検査、許可証の受取には本人の出頭が必要で、委任状があっても代理人が代わることはできません。

 

風俗営業許可申請の報酬

 

業務内容 報酬(税別) 備考
社交飲食店(1号~6号) 178000円 登録料24000円
遊技場営業(7号) 158000円
(マージャン店)
658000円
(パチンコ店)
登録料24000円
(マージャン店)
遊技場営業(8号) 138000円 登録料27000円
(ゲーム喫茶・ゲームセンター)
深夜酒類提供飲食店 78000円 「営業開始届」となります

■なお、上記の報酬・申請料のほかに、住民票・身分証明書などの交付申請手数料 や交通費などの実費もご依頼者の負担となりますので、ご了承ください。

 

測量・図面作成の報酬

 

業務内容 報酬(税別) 備考
測量・図面作成のみ 48000円 ~40㎡
測量・図面作成のみ 58000円 ~60㎡
測量・図面作成のみ 68000円 ~80㎡
測量・図面作成のみ 78000円~ 80㎡超

 

 簡単なご質問やお問い合わせでも大丈夫です

   <受付時間 10:00~21:00>

 06-6360-9262

 

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