大阪京橋で飲食業・建設業・古物商・宅建業・運送業・風俗営業などの許認可申請、会社・法人の設立など

倉庫業登録申請

倉庫業の登録

 

①倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するもの。

「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業、をいいます。

<例外>倉庫業法上の保管に当たらない例
・銀行法第10条第2項第10号その他の法令の規定による保護預かり
・特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管 [クリーニング屋が預かる場合]
・手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であって、当該人の外出中にその携帯を解いて帰宅が行われるもの [駅の手荷物預かり]
・他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管 [駐車場、駐輪場]

「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。
➡荷物の出し入れを、個人がする場合(24時間いつでも自由に出し入れできる)には、倉庫法上のランクルームではないので登録は不要。

②倉庫法上の罰則

A 未登録営業の禁止 1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金

B 未登録者による誤認行為の禁止 50万円以下の罰金 (倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行なう者であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない)

C 名称の使用制限 30万円以下の罰金 認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない

 

倉庫業登録の要件

 

①倉庫管理主任者の要件

倉庫業登録には、倉庫管理主任者の選任が必要です。

1.倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
2.倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
3. 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
4. 国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有する者と認める者

次に該当する者は、倉庫管理主任者にはなれません。
・1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなた日から2年を経過しない者
・法第21条の規定による登録の取り消しを受け、その取消の日から2年を経過しない者

②登録拒否要件

1、申請者が1年以上懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなた日から2年を経過しない者であるとき
2、申請者が倉庫業の登録の取り消しを受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき
3、申請者が法人である場合において、その役員が1または2のいずれかに該当する者であるとき
4、倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて、国土交通省令で定める基準に適合しないとき
5、倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき

 

倉庫業登録申請の報酬

 

業務内容 報酬(税別)
倉庫業・新規登録申請 250,000円
倉庫業・変更登録申請 200,000円
倉庫業・営業譲受届出 100,000円
倉庫業・合併分割届出 100,000円
各種変更届出   60,000円
倉庫業事前調査   60,000円
優良トランクルーム認定 100,000円
期末倉庫使用状況報告書  35,000円
受託物入出庫および保管残高報告書  35,000円

 

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