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建設業許可申請

建設業者に許可は必ず必要か?

 

①まず建設業とは、「元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設工事の完成を請負う事業者」をいいます。

②建設業者は「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、

<建築一式工事の場合>
・工事1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
・請負代金の額に関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要部分が木造で2分の1以上を住宅の用に供するもの)
※延べ面積が150㎡未満の工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要なので注意!)

<建築一式工事以外の場合>
・工事1件の請負代金が500万円未満の工事

なお、軽微な工事でも、以下の工事を施工するときは行政庁へ『登録』する必要があります。
・浄化槽の設置工事を行う場合 [浄化槽工事業者登録]
・解体工事を行う場合 [解体工事業者登録](「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」の建設業許可を受けている場合は登録不要)
・電気工事を行う場合 [電気工事者登録]

★もし許可なく500万円以上(建築一式1,500万円以上)の工事を請負った場合には、
・建設業法違反で、懲役刑や罰金刑が科せられます。
・違反業者だけでなく、元請業者も監督処分の対象になります。
・建設業法違反で罰金刑に処せられると、5難関は建設業許可が取得できなくなります。

 

建築工事業者でないのに建設業許可を取得するメリット

 

①社会的な信頼度がアップする

大手建設業者が下請け業者を選ぶとき、建設業許可業者であることを必須とする場合も多く、元請企業からの仕事が受注しやすくなります。
また建設業許可を持っていることは、取引先の信頼度が非常に高くなり、ブランド量の向上に役に立ちます。

②公共工事入札に参加するスタートになる

公共工事を請負うためには、建設業許可を取得して経営事項審査を受け、入札参加資格を得ることで、直接公共工事を請負うことが可能になります。
(現在は許可取得業者の3分の1が経営事項審査を受けて、公共工事に参入しています)

③信用が増して、金融機関からの融資が有利になる

金融機関、特に政府系の金融機関や大手銀行からの融資を受ける際に、たいへん有利になります。

④大きな仕事を受注することができる

金額的な制限がなくなるため、事業の拡大を図ることができます。

 

許可を受ける必要がある業種 

 

01 土木工事業 11 鋼構造物工事業 21 熱絶縁工事業
02 建築工事業 12 鉄筋工事業 22 電気通信工事業
03 大工工事業 13 舗装工事業 23 造園工事業
04 左官工事業 14 しゅんせつ工事業 24 さく井工事業
05 とび・土木工事業 15 板金工事業 25 建具工事業
06 石工事業 16 ガラス工事業 26 水道施設工事業
07 屋根工事業 17 塗装工事業 27 消防施設工事業
08 電気工事業 18 防水工事業 28 清掃施設工事業
09 管工事業 19 内装仕上工事業
10 タイルれんがブロック工事業 20 機械器具設置工事業

 

建設業の許可 

 

建設工事を請負う者は、「許可」を受ける必要があります。
(元請負人・下請負人・法人・個人の区別なく許可が必要)
ただし政令で定める『軽微な建設工事のみを請負うことを営業とする場合』は許可は不要です。軽微な建設工事とは

建築一式工事 工事1件の請負代金額が1,500万円に満たない工事
述べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
建築一式工事以外 工事1件の請負代金額が500万円に満たない工事

※建設業許可が不要な小規模工事でも、他の法令による「登録」が必要な場合もあります。
①解体工事業者登録  ②登録電気工事業者登録

 

 

許可の区分 

 

①知事許可と大臣許可

知事許可 1つの都道府県の区域のみ営業所を設けるとき
大臣許可 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるとき

建設業に言う 『営業所』 とは、「常時、見積もり、契約、金銭の管理、支払いなど建設工事の請負契約に関する業務を行なう事務所」で、登記簿上の本店・支店とは無関係です。

②一般建設業と特定建設業

一般建設業 特定建設業以外
特定建設業 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、
その工事の全部または一部を下請代金の額
(その工事に下請け契約が2以上あるときは、下請代金の総額)
が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合には4,500万円)
以上となる下請け契約を締結して施工しようとする者が取得する許可

 

許可を受けるための要件 

 

①経営業務の管理責任者がいること (一般建設業・特定建設業とも同じ)

法人では常勤の役員のうち1人が、
個人では本人または支配人が、
右のいずれかに該当すること
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
3 許可をくけようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者
イ 経営業の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会
又は代表取締役からの具体的な権限移譲を受け、
かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の
経営業務を総合的に管理した経験
ロ 7年以上経営業務を補佐した経験
4 国土交通大臣が1~3までに掲げるものと同等以上の能力を有すると認定した者

②各営業所に専任の技術者がいること

一般建設業 特定建設業
①一定の国家資格等を有する者
②設立を受けようとする建設業に係る建設工事に関し一定期間以上の経験を有する者
・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
・高等学校又は中東教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者
など
③海外での経験者で、国土交通大臣の個別審査を受けた者
①一定の国家資格等を有する者
②一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受け
ようとする建設業に係る建設工事に関して、葉注射から直接請け負い、
その請負代金が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計、
施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の
技術面を総合的に指導監督した経験を有する者【市営建設業を除く】
※指定建設業7業種に関して、過去の特別認定講習を受け、同公衆の効果判定に合格
した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
※海外での経験者で、国土度交通大臣の個別審査を受けた者

③建設工事の請負契約に対して誠実性のあること

 申請者、役員、政令で定める使用人(支店長等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

 「不正行為」・・・請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為

 「不誠実な行為」・・・工事の内容、工期などに関する請負契約違反

④財産的基礎

 倒産することが明白である場合を除き、許可申請において次に掲げる要件を備えていることが必要です

一般建設業の許可を受ける場合 特定建設業の許可を受ける場合
次の「いずれかに」該当すること
(イ)自己資本の額が500万円以上であること
(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること
(ハ)許可申請直前の過去5難関許可を受けて継続して営業した実績を有すること
次の「すべてに」該当すること
(イ)欠損の額が資本金の20パーセントを越えていないこと
(ロ)流動比率が75パーセント以上であること
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

⑤役員、支配人および霊の使用人が過去において一定の法令の規定に違反した者等でないこと

 A 許可制度自体から求められている拒否自由

  ・許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合

 B 結核要件に該当しないこと
  <結果う要件の例>
  ・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
  ・許可を取り消されて5年を経過しない者
  ・罰金刑・禁固以上の刑に処せられ、刑の執行後5年を経過していない者
  ・暴力団員でないこと

⑥独立した事務所を有すること

 

建設業許可申請の報酬 

❶ 知事許可

業務内容 報酬(税別) 申請料
建設業許可(新規) 88000円 90000円
業種追加 58000円 50000円
許可更新 58000円 50000円

❷ 大臣許可

業務内容 報酬(税別) 申請料
建設業許可(新規) 158000円 150000円
業種追加 88000円 50000円
許可更新 88000円 50000円

❸ その他

決算変更届 30000円(税別)1年分のみ

 

 簡単なご質問やお問い合わせでも大丈夫です

   <受付時間 10:00~21:00>

 06-6360-9262

 

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