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■ 放課後デイサービスとは ■
放課後デイサービスは、2012年に児童福祉法で定められた事業で、障がいのある、主に6才から18才の就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生)が、学校の授業終了後や長期休暇中などに行う施設です。
(学校外で集団生活を行う機会や居場所を作り、障がいのある子供たちを持つ家庭を支えるために創設され、障がい児の「学童保育」とも呼ばれます)
2012年児童福祉法の改正で、次の2つに分かれ、障がいの種類に関係なく共通のサービスが受けられるようになりました。
A 児童発達支援 (未就学児が対象)
B 放課後デイサービス (就学児が対象)
(学校外で集団生活を行う機会や居場所を作り、障がいのある子供たちを持つ家庭を支えるために創設され、障がい児の「学童保育」とも呼ばれます)
2012年児童福祉法の改正で、次の2つに分かれ、障がいの種類に関係なく共通のサービスが受けられるようになりました。
A 児童発達支援 (未就学児が対象)
B 放課後デイサービス (就学児が対象)
■ 放課後デイサービスの概要 ■
1 対象
就学児童(原則。引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能)
2 提供するサービス内容
●学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの便宜を給与する
●多様なメニューを設けて、本院の希望を踏まえた際ビスを提供
(創作的活動、作業活動、自立した日常生活を営むために必要な訓練など)
●学校との連携・協働による支援
(本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスの一貫性が必要)
●余暇の提供
●定員・・・利用定員10名以上
●利用料金 自己負担1割(だいたい750円~950円)、自治体負担(だいたい7,500円~9,500円)
3 人員基準
①管理者・・・常勤1人
②児童発達支援管理責任者・・・常勤1人以上
(一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修の修了が必要)
③指導員又は保育士…うち1人は常勤であること。
(障がい児が10人まで・・2人以上。10人を超えて5又はその端数を増すごとに2人に1人を加えた数以上)
4 設備基準
事務室・相談室・指導訓練室、感染予防のための衛生設備など
■収益例(引用)■
障がい福祉(放課後デイサービス・就労継続支援AB・就労移行支援など)・介護(居宅介護・通所介護・介護タクシーなど)事業のサポートはコムズオフィス(行政書士コムズ法務事務所)にご依頼ください。
<対応地域>
大阪市(梅田・京橋・鶴橋・天王寺)・門真市・守口市・枚方市・寝屋川市・四条畷市・大東市都島区・城東区・鶴見区・旭区・北区・中央区・福島区・此花 区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・住之江区・平野区堺市・ 池田市・箕面市・豊中市・能勢町・豊能 町・茨田市・高槻市・島本町・吹田市・摂津市・東大阪市・八尾市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻 町・泉南市・阪南市・三崎町・松原市・羽曳野市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市奈良県・京都府(南部)・兵庫県(南 部)・滋賀県(南部)・和歌山県(北部)
奈良市・京都市・神戸市・大津市・和歌山市
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