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コムズ★オフィスでは、ただいま無料のご相談を実施しています。2014-08-22 14.11.46
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■放課後デイサービスなどの障害福祉サービスは儲かるのか?■
放課後デイサービスや就労継続支援A型などの障害福祉サービスが数年前から急増していますが、事業者の利益は上がるのか?儲かるのか?
過大な時間や手間がかかる社会福祉法人やNPO法人だけでなく、株式会社などの営利企業も参入できることにしているのは、収益性が高いことを物語っています。そもそもサービス事業者がどんどん参加し、その収益が上がることによって、サービス利用者の生活向上などを期待するというのが行政の考えであるともいえます。
下の「障害福祉サービス等予算の推移」(厚生労働省資料)をみると、障害福祉関係予算額が飛躍的に増加していることが分かります。これを事業者側から見ると、サービスの必要性が急増して、国からもらえる給付金の額が急増している、ということになります。
もちろん、他の業種と同じように利用者が一定数いることが前提になることは、当然のことです。
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■事業を始めるには■
障害福祉サービス・介護サービス事業者となるには、行政庁の指定を受けなければなりません。
そのために、まず事業者の指定申請を行います。大阪市のHPを見てみましょう。

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事業を開始し指定を受けるための基準は、次のようになります。

 ①法人であること
   社会福祉法人やNPO法人などだけでなく、株式会社などのいわゆる営利法人でもいいことになっています。

 ②人員配置の基準を満たすこと
   サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者を常置しなければなりません。
   それぞれ、実務経験と研修受講の要件が必要になります。
・A 実務経験の要件 (→実務経験の要件・詳細cb0575ef
・B 研修受講の要件 (→研修受講の要件・詳細

③設備の基準を満たすこと
      A 建築基準法に基づく基準を満たしていること
      B 消防法に基づく防災対策が採られていること
      C 採光・換気設備が一定要件を満たしていること

また、指定申請手続きの流れは、次のようになります。
キャプチャ12キャプチャ30キャプチャ31なお、行政庁のHPに、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置要件である研修要件の「研修終了」の猶予について、次のように経過措置が取られています。

キャプチャ34
つまり、平成30年3月31日までに事業所を開始すれば、研修を受ける期間が1年間猶予されるわけです。平成30年3月31日までに開業すれば、たいへん有利ということですね。どうでしょうか。このように、障害福祉サービス・介護サービス事業を始めるには、基準のクリア、手続きに頻繁に行政庁と相談、打合せ、折衝をしなければなりません。illust2269_thumb
事業を開始される予定の方は、人・モノ・カネなど開業の準備に忙殺され、同時に行政庁に対する事業開始手続きを進めていくのは相当困難と言えます。

 

 

■ただいま障害福祉サービス・介護事業のサポートを受付しています■
障害福祉サービス、介護サービスの指定申請については、コムズオフィスにお任せください!!

  ①指定申請書の作成だけでなく、
  ②行政庁との面談・打合せ、
  ③法人設立手続き、定款の目的変更、
  ④コンサルティングまで行うフルサポートも対応しています。
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障がい福祉(放課後デイサービス・就労継続支援AB・就労移行支援など)・介護(居宅介護・通所介護・介護タクシーなど)事業のサポートはコムズオフィス(行政書士コムズ法務事務所)にご依頼ください。
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