■ 無料のご相談 ■
コムズ★オフィスでは、ただいま無料のご相談を実施しています。
障害福祉事業の開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
お電話は 06-6360-9262 (10:00~24:00)
メール、お問い合わせフォームは24時間対応しています。
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■放課後デイサービスなどの障害福祉サービスは儲かるのか?■
放課後デイサービスや就労継続支援A型などの障害福祉サービスが数年前から急増していますが、事業者の利益は上がるのか?儲かるのか?
過大な時間や手間がかかる社会福祉法人やNPO法人だけでなく、株式会社などの営利企業も参入できることにしているのは、収益性が高いことを物語っています。そもそもサービス事業者がどんどん参加し、その収益が上がることによって、サービス利用者の生活向上などを期待するというのが行政の考えであるともいえます。
下の「障害福祉サービス等予算の推移」(厚生労働省資料)をみると、障害福祉関係予算額が飛躍的に増加していることが分かります。これを事業者側から見ると、サービスの必要性が急増して、国からもらえる給付金の額が急増している、ということになります。
もちろん、他の業種と同じように利用者が一定数いることが前提になることは、当然のことです。
過大な時間や手間がかかる社会福祉法人やNPO法人だけでなく、株式会社などの営利企業も参入できることにしているのは、収益性が高いことを物語っています。そもそもサービス事業者がどんどん参加し、その収益が上がることによって、サービス利用者の生活向上などを期待するというのが行政の考えであるともいえます。
下の「障害福祉サービス等予算の推移」(厚生労働省資料)をみると、障害福祉関係予算額が飛躍的に増加していることが分かります。これを事業者側から見ると、サービスの必要性が急増して、国からもらえる給付金の額が急増している、ということになります。
もちろん、他の業種と同じように利用者が一定数いることが前提になることは、当然のことです。
■事業を始めるには■
障害福祉サービス・介護サービス事業者となるには、行政庁の指定を受けなければなりません。
そのために、まず事業者の指定申請を行います。大阪市のHPを見てみましょう。
事業を開始し指定を受けるための基準は、次のようになります。
①法人であること
社会福祉法人やNPO法人などだけでなく、株式会社などのいわゆる営利法人でもいいことになっています。
②人員配置の基準を満たすこと
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者を常置しなければなりません。
それぞれ、実務経験と研修受講の要件が必要になります。
・A 実務経験の要件 (→実務経験の要件・詳細)
・B 研修受講の要件 (→研修受講の要件・詳細)
A 建築基準法に基づく基準を満たしていること
B 消防法に基づく防災対策が採られていること
C 採光・換気設備が一定要件を満たしていること また、指定申請手続きの流れは、次のようになります。
なお、行政庁のHPに、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置要件である研修要件の「研修終了」の猶予について、次のように経過措置が取られています。
つまり、平成30年3月31日までに事業所を開始すれば、研修を受ける期間が1年間猶予されるわけです。平成30年3月31日までに開業すれば、たいへん有利ということですね。どうでしょうか。このように、障害福祉サービス・介護サービス事業を始めるには、基準のクリア、手続きに頻繁に行政庁と相談、打合せ、折衝をしなければなりません。
事業を開始される予定の方は、人・モノ・カネなど開業の準備に忙殺され、同時に行政庁に対する事業開始手続きを進めていくのは相当困難と言えます。
そのために、まず事業者の指定申請を行います。大阪市のHPを見てみましょう。
事業を開始し指定を受けるための基準は、次のようになります。
①法人であること
社会福祉法人やNPO法人などだけでなく、株式会社などのいわゆる営利法人でもいいことになっています。
②人員配置の基準を満たすこと
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者を常置しなければなりません。
それぞれ、実務経験と研修受講の要件が必要になります。
・A 実務経験の要件 (→実務経験の要件・詳細)
・B 研修受講の要件 (→研修受講の要件・詳細)
③設備の基準を満たすこと
A 建築基準法に基づく基準を満たしていること
B 消防法に基づく防災対策が採られていること
C 採光・換気設備が一定要件を満たしていること また、指定申請手続きの流れは、次のようになります。
なお、行政庁のHPに、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置要件である研修要件の「研修終了」の猶予について、次のように経過措置が取られています。
つまり、平成30年3月31日までに事業所を開始すれば、研修を受ける期間が1年間猶予されるわけです。平成30年3月31日までに開業すれば、たいへん有利ということですね。どうでしょうか。このように、障害福祉サービス・介護サービス事業を始めるには、基準のクリア、手続きに頻繁に行政庁と相談、打合せ、折衝をしなければなりません。
事業を開始される予定の方は、人・モノ・カネなど開業の準備に忙殺され、同時に行政庁に対する事業開始手続きを進めていくのは相当困難と言えます。
■ただいま障害福祉サービス・介護事業のサポートを受付しています■
障害福祉サービス、介護サービスの指定申請については、コムズオフィスにお任せください!!
①指定申請書の作成だけでなく、
②行政庁との面談・打合せ、
③法人設立手続き、定款の目的変更、
④コンサルティングまで行うフルサポートも対応しています。
①指定申請書の作成だけでなく、
②行政庁との面談・打合せ、
③法人設立手続き、定款の目的変更、
④コンサルティングまで行うフルサポートも対応しています。
障がい福祉(放課後デイサービス・就労継続支援AB・就労移行支援など)・介護(居宅介護・通所介護・介護タクシーなど)事業のサポートはコムズオフィス(行政書士コムズ法務事務所)にご依頼ください。
<対応地域>
大阪市(梅田・京橋・鶴橋・天王寺)・門真市・守口市・枚方市・寝屋川市・四条畷市・大東市都島区・城東区・鶴見区・旭区・北区・中央区・福島区・此花 区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・住之江区・平野区堺市・ 池田市・箕面市・豊中市・能勢町・豊能 町・茨田市・高槻市・島本町・吹田市・摂津市・東大阪市・八尾市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻 町・泉南市・阪南市・三崎町・松原市・羽曳野市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市奈良県・京都府(南部)・兵庫県(南 部)・滋賀県(南部)・和歌山県(北部)
奈良市・京都市・神戸市・大津市・和歌山市
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豊富なオプション
この部分はテーマオプション画面か、カスタマイザーから変更する事が出来ます。
豊富なデザイン
BizVektorはサイトの色を変更出来るだけではなく、違うデザインに切り替える事が出来ます。
ビジネス用に最適化
子ページリスト用テンプレートや問い合わせへの誘導など、ビジネスに必須な様々な機能を備えています。