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■ 就労継続支援とは ■

就労継続支援とは、
通常の事業に雇用されることが困難な障害者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動をはじめとするその他の活動を通じて、その知識や能力の向上のために必要な訓練を行う事業
です。

障害者就労継続支援にはA型とB型があります。
A型・・・雇用契約を結んで利用する
B型・・・雇用契約を結ばないで利用する

 

■ 就労継続支援A型 ■

🈩 就労継続支援A型とは

通常の事業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う、雇用契約による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行う事業
です。

🈔 就労継続支援A型の利用対象者は、

①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
③就労経験のある者で、企業等を離職し現在は雇用関係がない方
要するに、「働きたいけれど、一般企業での就労は難しい」「働きたいけれど、一般企業での就労に結びつかなかった」方が対象になります。

🈪 賃金を支払わなければならない

就労継続支援A型は雇用契約を前提にしていますから、労働法規の適用があり、各都道府県で定めてい最低賃金を上回る賃金を支払わなければなりません。

 

■ 就労継続支援B型 ■

🈩 就労継続支援B型とは

通常の事業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、雇用契約によらない就労の機会の提供および生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行う事業
です。

🈔 就労継続支援B型の利用対象者は、

①就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
②支援移行支援事業を利用した結果、本事業の利用が適当であると判断された方
③以上に該当せず、50歳に達している方又は障害基礎年金1級の受給をされている方
要するに、「働きたいけれど、一般企業での就労は難しい」「働きたいけれど、一般企業での就労に結びつかなかった」方が対象になります。

🈪 工賃を支払わなければならない

就労継続支援B型では、作業の対価として利用者に工賃を支払わなければなりません。

 

■ 就労継続支援A型・B型の要件(基準)■

法人であること

NPO法人・社会福祉法人・医療法人だけでなく、株式会社・合同会社でもOKです。
(既に法人格があるときは、定款の事業目的に障がい福祉事業を行うことを記載しなければなりません。定款変更)

人員基準

管理者(専従・常勤のもの1名)

社会福祉主事任用資格がある者、もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者、もしくは企業を経営したことがある者

職業指導員及び生活指導員(原則千十で、いずれか1人以上は常勤)

職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含み、かつ常勤換算で利用者数を10で割った数以上(いずれか1人以上は常勤)

サービス管理責任者

利用者数60以下の場合→1人以上
 利用者数が61以上の場合→利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上は常勤)
<利用者に対するサービス提供に支障がなければ、他の職種を兼務可能>

設備基準(利用定員20人以上)

訓練・作業室
・訓練または作業に支障がない広さであること
・訓練または作業に必要な機械器具等を備えていること
(サービスの提供にあたり支障がない場合は設けないことも可能)

②相談室
・プライバシー保護のための間仕切り等があること

③洗面所・便所
・利用者の特性に応じたもの

④多目的室
・利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能

運営基準

①事業の目的及び運営の方針 職員の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間 利用定員
就労継続支援A型の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
通常の事業の実施地域 サービスの利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法 非常災害対策
事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
虐待の防止のための措置に関する事項
その他運営に関する重要事項

キャプチャ18

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