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■事業を始めるには■
障害福祉サービス・介護サービス事業者となるには、行政庁の指定を受けなければなりません。
そのために、まず事業者の指定申請を行います。大阪市のHPを見てみましょう。
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事業を開始し指定を受けるための基準は、次のようになります。

 ①法人であること
   社会福祉法人やNPO法人などだけでなく、株式会社などのいわゆる営利法人でもいいことになっています。

 ②人員配置の基準を満たすこと
   サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者を常置しなければなりません。
   それぞれ、実務経験と研修受講の要件が必要になります。
・A 実務経験の要件 (→実務経験の要件・詳細cb0575ef
・B 研修受講の要件 (→研修受講の要件・詳細

 ③設備の基準を満たすこと
      A 建築基準法に基づく基準を満たしていること
      B 消防法に基づく防災対策が採られていること
      C 採光・換気設備が一定要件を満たしていること

また、指定申請手続きの流れは、次のようになります。
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どうでしょうか。このように、障害福祉サービス・介護サービス事業を始めるには、基準のクリア、手続きに頻繁に行政庁と相談、打合せ、折衝をしなければなりません。
事業を開始される予定の方は、人・モノ・カネの準備に忙殺され、同時に事業開始手続きを進めていくのは相当困難と言えます。

■お気軽にお問い合わせ、ご相談ください■ TEL 06-6360-9262 ●10:00~24:00 土日祝もOK●

コムズオフィス代表       大阪府行政書士会所属      行政書士 末岡 明

行政書士紹介(日本行政書士会連合会製作)

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