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帰化申請

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■ 帰化申請 ■

①帰化許可申請は法務局の管轄です。

在留許可申請は入国管理局が管轄ですが、帰化許可申請は法務局の管轄になっており、許可されるかどうかは法務大臣の自由裁量による決裁で決まります。

②帰化許可申請のおおまかな流れは次の通りです。

イ 申請に必要な書類の収集
   
ロ 申請書の作成・点検
   
ハ 法務局、地方法務局またはその支局に申請書を提出
   
二 法務局で書類の点検→諸官庁への照会→書類審査・調査、面接(インタビュー、その際に追加提出書類の補完・追完しなければならないことも)→法務大臣(法務省民事局)へ進達→法務大臣の決裁
   
許可が下りた場合(官報告示→法務局から本人への通知→帰化届を提出して在留カードを返納する→行政庁の職権によって新戸籍編成・住民登録される)
不許可の場合(法務局から本人への通知→再申請へのチャレンジ)

 

■ 帰化の種類 ■

帰化には次の3種類があります。

A 普通帰化ー次の7要件を満たす場合

住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)
能力要件(20歳以上で日本国法によって能力を有すること)
素行要件(素行が全善良であること)
生計要件(自己または生計を一にする配偶者その他の親族または技能によって生計を営むことができること)
喪失事項(国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと)
思想関係(日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊するとこを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと)
日本語の読み書きができること

B 簡易帰化

①日本人の子(妻子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
②日本で生まれた人で、3年以上日本に住所方は居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
③引き続き10年以上日本に居所を有する人

以上①②③のいずれかの場合は、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても、能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係その他を満たしていれば帰化申請ができます。

④日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
⑤日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人

以上④⑤のいずれかの場合は、住所要件・能力要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても、また20歳未満でも、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係その他を満たしていれば帰化申請ができます。

⑥日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
⑦日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であったも人
⑧元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有している人
⑨日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有している人

以上⑥⑦⑧⑨のいずれかの場合は、素行要件、喪失事項、思想関係その他を満たしていれば帰化申請ができます。

C 大帰化

法務大臣が国会の承認を得て、いわゆる帰化条件を備えていなくても、その帰化を許可する特例で、功労者などが対象ですが、まだその例はありません。

 

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代表者 法務大臣承認:入国管理局・申請取次行政書士 末岡 明

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