在留ビザ申請などお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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☑ ● 留学生だけど卒業後に日本で働きたい
☑ ● 外国人夫婦に日本で子供が生まれた
☑ ● 国際結婚をして配偶者ビザを取りたい
☑ ● 日本で起業して会社を経営したい
☑ ● 留学生だけどアルバイトがしたい
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☑ ● 転職したのでビザの手続きをしたい
☑ ● 日本にずっと住んでいるので永住許可を取りたい
☑ ● 日本の国籍を取って帰化したい
お困りのときはコムズオフィスにご相談ください‼
■▶真心をこめて、フットワーク軽く ■
安心して頂ける、きめ細やかなサービスを、最速のスピードで実行いたします。
■▶責任をもったサポートをします ■
もし万が一当オフィス当オフィスの責任で許可が下りなかったときは、報酬の全額を返金いたします。その他の理由で不許可の場合は、何度でも無料で申請いたします。
■▶入管にはコムズオフィスが行きます ■
代表者は入管申請取次行政書士ですので、あなたが入管にでむかなくてもOKです。
(特別な理由で、入管より本人出頭を求められたときはこのかぎりではありません)
本人に代わって入管に許可申請ができる者を入管申請取次者といいます。
入管申請取次者になれるのは、
A
①外国人が経営している機関もしくは雇用されている機関の職員、外国人が研修もしくは教育を受けている機関の職員
②外国人の受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員
③旅行業者
で地方入国管理局の長が承認した者
B
弁護士及び行政書士のうち、その所属する弁護士会または行政書士会を通じて地方局の長に届け出た者
だけです。
それぞれの入管申請取次者ができる申請は、
1旅行業者は、再入国許可のみ。
2受入機関等の職員は、
資格外活動許可・就労資格証明書交付・在留資格変更許可・在留期間更新許可・申請内容の変更・在留資格の取得・在留資格の取得による永住許可・再入国許可
3公益法人の職員、弁護士・行政書士は、
在留資格認定証明書交付・在留資格の変更による永住許可
資格外活動許可・就労資格証明書交付・在留資格変更許可・在留期間更新許可・申請内容の変更・在留資格の取得・在留資格の取得による永住許可・再入国許可
入管において、書類の不備を訂正等することができるのは、弁護士、行政書士のみです。
▶ まずはお電話ください
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■土日祝日、平日夜間も対応しています
■打合せや留守のためお電話に出れない場合もあります。出れないときには留守番電話に簡単な要件を入れて下さい。後ほど折り返しお電話いたします。
<対応地域>
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