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コムズ★オフィスでは、ただいま無料のご相談を実施しています。2014-08-22 14.11.46
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ComsOffice is Administrative Scriverner (Certified Administrative Procedures Legal Specialist).We saport Acpuisition of Status of Residence,Change of Status of Residence,Naturalization.Please feel free to contact us.

 

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■ コムズ★オフィスに依頼するメリット ■

■▶真心をこめて、フットワーク軽く
2014-08-22 14.48.11安心して頂ける、きめ細やかなサービスを、最速のスピードで実行いたします。

■▶責任をもったサポートをします
もし万が一
当オフィス当オフィスの責任で許可が下りなかったときは、報酬の全額を返金いたします。その他の理由で不許可の場合は、何度でも無料で申請いたします。

■▶入管にはコムズオフィスが行きます
代表者は入管申請取次行政書士ですので、あなたが入管にでむかなくてもOKです。
(特別な理由で、入管より本人出頭を求められたときはこのかぎりではありません)

 

■ 入管申請取次とは■

本人に代わって入管に許可申請ができる者を入管申請取次者といいます。

入管申請取次者になれるのは、

①外国人が経営している機関もしくは雇用されている機関の職員、外国人が研修もしくは教育を受けている機関の職員
②外国人の受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員
③旅行業者
で地方入国管理局の長が承認した者

弁護士及び行政書士のうち、その所属する弁護士会または行政書士会を通じて地方局の長に届け出た者
だけです。

それぞれの入管申請取次者ができる申請は、
旅行業者は、再入国許可のみ。
受入機関等の職員は、
資格外活動許可・就労資格証明書交付・在留資格変更許可・在留期間更新許可・申請内容の変更・在留資格の取得・在留資格の取得による永住許可・再入国許可
公益法人の職員、弁護士・行政書士は、
在留資格認定証明書交付・在留資格の変更による永住許可
資格外活動許可・就労資格証明書交付・在留資格変更許可・在留期間更新許可・申請内容の変更・在留資格の取得・在留資格の取得による永住許可・再入国許可

入管において、書類の不備を訂正等することができるのは、弁護士、行政書士のみです。

 

まずはお電話ください 

簡単なご質問やお問い合わせでも大丈夫です

   <受付時間 10:00~24:00>

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