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在留資格とは、
外国人が、
(1)日本に入国・在留して従事できる活動
(2)日本に入国・在留できる身分・地位
を類型化したもので、27種類の在留資格があります。
➡「在留資格一覧表」
在留資格は、『就労できるか』という点から4つに分類されます。
⑴就労が認められる在留資格[○]
①外交(外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族)
②公用(外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族)
③教授(大学教授、高等専門学校の常勤講師など)
④芸術(演奏家,作曲家,画家,著述家など)
⑤宗教(外国の宗教団体から派遣される宣教師,牧師など)
⑥報道(外国の報道機関の記者,カメラマンなど)
⑦経営管理(企業等の経営者・管理者、留学生が起業して代表者になるなど)
⑧法律・会計事務(弁護士,公認会計士,税理士など)
⑨医療(医師,歯科医師,看護師,薬剤師など)
⑩研究(政府関係機関や私企業等の研究者など)
⑪教育(中学校・高等学校等の語学教師など)
⑫技術・人文知識・企業内転筋(機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者など)
⑬企業内転勤(外国の事業所からの転勤者)
⑭興業(俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手など)
⑮技能(外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等)
⑯技能実習(技能実習生)
⑰高度専門職(ポイント制による高度人材)
⑵就労が認められない在留資格[×]
①文化活動(日本文化の研究者等)
②短期滞在(観光客,会議参加者等)
③留学(大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生)
④研修(研修生ー社内研修・工場見学など)
⑤家族滞在(在留外国人が扶養する配偶者・子)
⑶就労できるかは許可内容で変わるもの[△]
①特定活動(外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等)
⑷当然に就労できるもの[○]
①永住者(法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。))
②日本人の配偶者等(日本人の配偶者・子・特別養子)
③永住者の配偶者等(永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子)
④定住者(第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等)
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