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遺言書

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遺言書を作成しておいた方が良い場合

 

世間では「遺言書を作っておいた方が良い」とよく言われます。
あとあとの紛争を未然に防ぐために、作成しておいた方が良いのです。特に、つぎのような場合には、事前に遺言書を作成いておかれることをお勧めします。

①不動産など、金額で割り切れない財産をお持ちの方

不動産や自動車などは、売却しないと金額で割ることができないため、遺産分割協議でまとまらないときには、同居されている家族が住めなくなったりする場合があります。

このようなことを防ぐために遺言書を作成して、「誰が、どのような形で相続するのか」を決めておくことが望ましいのです。

②財産の分け方に希望がある場合                                                                                                                                                                                                                                                          もし遺言書がないと、法律に基づく相続分で機械的に決まってしまい、相続人全員が集まって遺産分割協議をすることになってしまいます。

③本来は相続人ではない人に財産を与えたい場合

 ・兄弟・姉妹(子供も両親もいないばあいには相続人になりますが)
・孫(子供が死亡した場合には相続人になりますが)
・夫・妻の連れ子
・息子・娘の配偶者
・内縁関係の夫・妻
・特にお世話になった方

④財産を継がせるにあたって条件を付けたい場合

・「息子の太郎が稼業を継いでくれたら、土地・建物は太郎に与える」など

⑤相続人同士の仲が悪い場合

・相続争いが予想される場合は、遺言書でご自分の意思を明確にしておいた方が良いですね。

⑥遺産分割を一定期間、禁止したい場合

・「同居の家屋が今の家に住めるように、5年間は分割してほしくない」

など、こういう状況だったら遺言書を作っておいた方がいいの?こういう遺言はできるの?という疑問があるときは、ぜひ当オフィスにご相談ください。

 

遺言書の種類

 

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、最近では若干の自筆証書遺言と、多くは公正証書遺言が利用されています。

<自筆証書遺言の長所と欠点>

長所 ①すぐに遺言書を作成することができます
②遺言書の内容を秘密にしておくことができます
③わりと簡単に書き直すことができます
④公証役場の手数料がかかりません
欠点 ①形式不備・内容不備で無効になる場合があります
②紛失したり、変造のおそれもあります
③裁判所の検認の手続きが必要になります
④遺言書の存在を家族が気づかない場合があります

<公正証書の長所と欠点>

長所 ①形式不備・内容不明確で無効になることはありません
②紛失や変造のおそれがありません
③家庭裁判所の検認手続きが不要です
④家族に発見してもらいやすいです
欠点 ①すぐに作り直すことができません
②公証役場の手数料がかかります

公正証書は、もと裁判官や検察官の公証人が作成するものですから、もっとも確実で安心な遺言書となりますので、お勧めしています。

公正証書遺言作成のため、相続人の確定のため戸籍関係書類の取り寄せや、相続財産になる予定の財産調査・評価が必要になる場合もあります。

 

どなたかと特にお約束をされる場合

 

特に一定の内容でお約束をされた場合は、遺言書だけでは有効になりませんので、別に契約書を作成することになります。

財産管理や、医療介護などさまざまな手続きを、第三者にまかせたいとき
 「財産管理等の委任契約書」

将来、認知症などになった場合に第三者に保護、補助をしてもらいたいとき
→ 「任意後見契約書」

お葬式、お墓の手続き、家財道具の処分などを第三者にまかせたいとき
→ 「死後事務委任契約書」

こういう場合の各種契約書の作成も、ご希望があれば承ります。

 

公証役場の費用(実費)

当オフィスの報酬とは別に、公証人に支払う費用です

公正証書に記載する財産の総額 基本手数料
100万円以下 5,000円
100万円超 200万円以下 7,000円
200万円超 500万円以下 11,000円
500万円超 1,000万円以下 17,000円
1,000万円超 3,000万円以下 23,000円
3,000万円超 5,000万円以下 29,000円
5,000万円超 1億円以下  43,000円
1億円超 3億円以下 43,000円+財産5,000万円まで毎に13,000円を加算
3億円超 10億円以下 95,000円+財産5,000万円まで毎に11,000円を加算
10億円超 249,000円+財産5,000円まで毎に8,000円を加算

 

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