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①配偶者は、必ず相続できます。
次に血族の順位が決まっています。
[第1順位] 子・孫(直系卑属)
[第2順位] 父母・祖父母(直系尊属)
[第3順位] 兄弟姉妹・おい・めい(傍系血族)
②代襲相続・・被相続人より相続人が死亡した場合、その子が相続人になります。
③胎児は、相続については生まれたものとみなされ、相続人になれます。
④非嫡出子(正式な婚姻関係にない男女間の子)は、父親から「認知」されたときに相続人になります。
⑤養子も相続人になります。
⑥相続欠格者・・違法行為を行ったため相続人になれない場合
(1)故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡にいたらしめ、またはいたらしめようとしたため刑に処せられた者
(2)帆相続人が殺されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者
(3)詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、または取り消させ、あるいは変更させた者
(4)相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
⑥相続排除・・一定の場合に被相続人の意思で、推定相続人から相続権を奪うこと
(1)被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
(2)その他の著しい飛行があったとき
相続財産を取得した人には、相続税の申告・納付の義務がありますが、基礎控除額があるので、ほとんどの人が相続税を支払わなくてもよい結果になっています。
<基礎控除額>5000万円+1000万円×法定相続人の数
たとえば相続人が2人のとき、5000万円+1000万円×2=7000万円となります。つまり7000万円までは相続税は支払わなくてよいわけです。
・法定相続人の数になりますから、相続放棄をした人も人数に入れます。
・養子がいるときには、実子がいないときは2人まで、実子がいるときは1人を相続人の数に入れることができます。
・配偶者には「税額軽減措置」があるので、法定相続分か1億6000万円の大きい方の額まで無税となります。
➡相続税を支払わねばならない人は、全体の5%くらいになっています。
次のようなものは、相続財産に入りません。
①生活保護受給権
②身元保証・根保証
③生命保険
④死亡退職金
<対応地域>
大阪市(梅田・京橋・鶴橋・天王寺)・門真市・守口市・枚方市・寝屋川市・四条畷市・大東市都島区・城東区・鶴見区・旭区・北区・中央区・福島区・此花 区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・住之江区・平野区堺市・ 池田市・箕面市・豊中市・能勢町・豊能 町・茨田市・高槻市・島本町・吹田市・摂津市・東大阪市・八尾市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻 町・泉南市・阪南市・三崎町・松原市・羽曳野市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市奈良県・京都府(南部)・兵庫県(南 部)・滋賀県(南部)・和歌山県(北部)
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