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成年後見

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1 成年後見制度とは

 

1)成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない場合に、支援者をつけて本人を保護する制度です。

(2)これには法定後見制度(民法による)と、任意後見制度(任意後見契約法による)の二つがあります。
法定後見には本人の判断能力の状態(程度)によって、次の3つがあります。

①後見 ← 判断能力が全くない

②補佐 ← 判断能力が著しく不十分

③補助 ← 判断能力が不十分

 

2 法定後見と任意後見はどう違うか

 

(1)法定後見は、現状すでに判断能力が低下している場合に、申立によって家庭裁判所が選任します。後見人の報酬も、財産状況を考慮して家庭裁判所が決めます。

→ 配偶者・子供・兄弟姉妹などの親族や、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門家などが選任されることが多いです。

(2)任意後見は、将来の不安に備えて前もって準備して決めるものです。本人と後見人の契約によって、契約内容・報酬を決めるもので、公正証書で契約します。

→ 任意後見契約により、やはり配偶者・子供・兄弟姉妹などの親族や、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門家などが選任されることが多いです。

 

3 後見人の仕事は

 

(1)財産管理 銀行との取引(預金管理など)、証書の保管、居住不動産の維持管理など

(2)身上管理 医療・介護に関する契約や費用の支払い、本人の状況確認など

後見人は、介護を手配したりしますが、介護そのものや病院への付き添い、医療行為などはできません。

また、法定後見人は悪徳商法による契約の取消などができますが、任意後見人にはこういう取消権などはありません。契約時の代理兼目録に記載された内容についての代理権を行使できるのみです。

 

4 任意後見契約の3類型

 

即効型ー契約後あまり間を置かずに任意後見監督人の選任をするものですが、法定後見人制度との関係でおすすめできません。

将来型ー通常の任意後見契約のみを交わす方法ですが、監督人の選任までのタイミングを把握するのが難しく、申立から監督人選任まどの間の本人の保護に問題があります。

移行型ー判断能力が低下するまでの間の対応として、任意後見契約とは別に、財産管理などについて「委任代理契約」や、本人の状況確認をする「見守り契約」などを交わす方法です。
死後の葬儀・埋葬などの事務を委任する「死後事務委任契約」っを組み合わせると、安心度が高くなります。

 

5 コムズ★オフィスの報酬

 

業務内容 報酬(税込) 備考
任意後見契約書作成サポート 64,800円 困難案件(内容が複雑、書類が多大な場合など)
は増額になる場合があります
見守り事務 5,400円
(月額)
交通費などの実費は別途ご負担になります
管理財産額 月額報酬(税込)
1000万円以下 21,600円
1000万円超5000万円以下 32,400円
5000万円超 54,000円

(交通費などの実費は別途のご負担となります)

 

 簡単なご質問やお問い合わせでも大丈夫です

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